はなあかり訪問看護ステーション運営規程
(事業の目的)
第1条
株式会社はなあかりが開設する、はなあかり訪問看護ステーション(以下「事業所」という)が行う指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師その他の従業者(以下「看護師等」という)が、要介護・要支援状態にあり、かかりつけの医師が訪問看護の必要を認めた者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
- 事業所の看護師等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう支援する。
- 事業所の看護師等は、要介護者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
- 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
- 事業所は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止または要介護状態になることの予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
- 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
- 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
| ① 名称 | はなあかり訪問看護ステーション |
| ② 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田1256番地1 |
(従業者の種類、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する職員の種類、員数及び職務内容は次のとおりとする。
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算の人数 | 職務内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 看護師 | ||||
| 看護師 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 看護師 | |
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 1 | 1 | |||||
| 事務員 | |||||||
- 管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるように統括するとともに、自らも事業の提供にあたる。
- 看護師等は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成し、訪問看護・介護予防訪問看護を担当する。
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、看護師の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
- 事務職員は必要な事務を行う。
- 業務の状況に応じて、必要人員を雇用し職員数は増減する。
(営業日及び営業時間)
第5条
| 営業日 | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日、8月13日から8月15日、12月31日から1月3日までを除く。) |
| 営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分まで |
電話等による365日24時間体制をとり、緊急時の看護要請に対応する。
(訪問看護・介護予防訪問看護の提供方法)
第6条
事業所で行う指定訪問看護は利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。
- 主治医の指示書及びケアプラン、利用者や家族の希望、心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容について記載した訪問看護計画書を作成する。訪問看護計画書を利用者又はその家族へ説明する。
- 訪問看護計画書に基づく指定訪問看護。
- 訪問看護報告書の作成。
- 主治医等関係者への情報提供。
- 利用者または家族から事業所に直接サービスのご依頼があった場合は、主治医に訪問看護指示書の交付を求めるよう指導する。
- 利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係機関に調整を求め対応する。
(訪問看護・介護予防訪問看護の内容)
第7条
事業所で行う指定訪問看護・指定介護予防訪問看護は、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的として、次に掲げるサービスを行う。
- 健康状態の観察(体温・血圧・呼吸の測定・病状の観察)
- 日常生活の援助(清潔・排泄・食事など)
- 在宅リハビリテーション看護(寝たきり予防・手足の運動など)
- 療養生活や介護方法の指導
- 服薬管理
- インスリン管理、指導
- カテーテル類の管理
- 褥瘡の予防・処置
- 人工呼吸器の管理
- 酸素の管理・取り扱い指導
- 終末期の看護(麻薬など痛み止めの管理、症状緩和)
- うつ病、統合失調症、発達障害、不安障害、認知症等の疾患の看護
- その他医師の指示による医療処置
(利用料その他の費用の額)
第8条
- サービス利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスであるときには、所得に応じてその1割から3割の額とする。
- 事業所の実施地域を越えての交通費は、1回あたり200円徴収する。道路の交通状況で渋滞など生じている場合に、高速道路を使用した場合は実費を徴収する。
- 利用者との合意に基づき、介護保険適用外のサービスや、介護保険給付の支給限度額を超えるサービスを提供する場合、全額自己負担の実費を徴収する。
- 訪問看護の利用中止については、連絡いただいた日時によってキャンセル料を徴収する。
- 前日までの連絡:キャンセル料不要。予定されたサービス日時を変更調整できる。
- 当日訪問予定時間2時間前までの連絡:キャンセル料不要。
- 看護師等が、利用者の家に到着した場合は、キャンセル料は500円徴収。
※利用者の容態変化や入院など緊急の場合には、請求無し。
- 日常生活上で必要な物品を提供した場合は実費を徴収する。
- 死後の処置の費用は、平日・休日・時間外を問わず、一律11,000円を徴収。
- 前各項の利用料その他の費用の額については、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明をした上で、支払いに同意の署名を受ける。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、神埼市(旧脊振村を除く)、佐賀市、吉野ヶ里町(旧東脊振村を除く)、上峰町、みやき町の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第10条
看護師等は、訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送などの必要な処置を講じるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第11条
事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護・指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
- 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うことする。
(衛生管理等)
第12条
- 事業所は、看護師等の清潔の保持および健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備等の衛生的な管理に努めるものとする。
- 事業所は、事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次の各号に挙げる措置を講じるものとする。
- 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(WEB会議も含む)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
- 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
- 事業所において、従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修および訓練を定期的に実施する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会(WEB会議も含む)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
- 事業所は、サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という)を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合にあっては、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(相談・苦情対応)
第14条
事業所は、利用者からの相談・苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
| はなあかり訪問看護ステーション 苦情受付窓口 | |
| 窓口担当 | 管理者 糸山 歩 |
| 窓口時間 | 営業時間に同じ |
| 電話番号 | 0952-97-5238 |
| FAX番号 | 0952-97-5345 |
(事故発生時の対応)
第15条
- 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町、利用者の家族、介護支援専門員等に連絡を行うとともに、必要な措置をおこなう。
- 事業所はサービスの提供に伴って、事業の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
- 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(個人情報の保護)
第16条
- 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
- 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所でのサービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。
(医療DX推進体制に関する事項等)
第17条
事業所はより質の高い看護を目指し、医療DX推進体制を整え、看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認システムにより取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ情報共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を提供する。
附則:この規程は、令和7年4月1日から施行する。令和7年5月8日改定。令和8年4月23日改定。